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音楽出版社「エクシング・ミュージックエンタテイメント」が部分信託を開始

カラオケサービスJOYSOUNDを運営しているエクシングが100%出資している「エクシング・ミュージックエンタテイメント」(XME)なる音楽出版社があるそうだが、情報によれば、そちらから「音楽著作物の部分信託を開始」したというニュースリリースが出ていて、なんと「すでに、複数のボカロPが参加」しているとのこと。実際に見てみたところ、同社内に部分信託を扱うための「第二事業部」を11月末に設置したそうで、2010年12月6日現在「第二事業部扱い楽曲一覧」として、オワタP、Re:nG、蝶々P、家の裏でマンボウが死んでるP(敬称略)らの楽曲がリストされているようだ。先日、クリプトン社が"カラオケの著作権使用料を得る"ために、同様な「音楽出版事業」を開始すると発表していたが、何気に重い腰がようやく上がり始めた?(追記:下記togetterによれば、けっこう昔から動きがあったとか) いずれにしても曲を利用しやすいまま、カラオケ配信で著作権使用料を得たいボカロなクリエイターにとって「音楽出版社」の選択の幅が広がったということ…かもさ^^

XME 株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント
株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント「音楽著作物の部分信託開始のお知らせ」

音楽著作物の部分信託開始のお知らせ
2010年12月吉日
株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント

部分信託(特定支分権取り扱い)開始にあたり
このたび、株式会社エクシング(以下エクシング)の子会社である株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント(以下XME)では、従来より運営する音楽出版事業の一環として、特定の著作権(支分権)および利用形態のみを著作権管理事業者へ信託・管理委託するための新たな事業部(第二事業部)を2010年11月に設置いたしました。
エクシングでは、JOYSOUNDのカラオケに特化したSNS「うたスキ」の一環として、「リアルタイムリクエスト」という、うたスキ専用ページでカラオケで歌いたい楽曲を募り、投票で毎月一定数の楽曲をカラオケ配信させていただくというサービスを2006年11月より行っております。

リアルタイムリクエストについて
http://joysound.com/ex/st/utasuki/help/request/index.htm

リアルタイムリクエストでは、メジャー楽曲(著作権管理団体へ信託されている楽曲)はもとより、インディーズで活動されておられるアーティスト様の楽曲へも大変多くのリクエストが寄せられる結果となりました。
これらの楽曲の歌唱使用は、JOYSOUNDのカラオケランキングにもございますとおり、現在大変多くのお客様にお楽しみいただいております。

○業務用通信カラオケサービスにおける音楽著作権の処理に関して
業務用通信カラオケサービスにおける音楽著作権使用料は、大きく2つに分けられます。
1つは、業務用通信カラオケメーカーが支払う複製権使用料。
カラオケメーカーが楽曲をMIDI等に作り直して制作し、カラオケ機器に送信、ハードディスクに複製するための使用料です。配信している楽曲数や市場の業務用通信カラオケ機の台数に応じて使用料が発生します。
もう1つは、カラオケBOXやスナック、パブなどお店側が支払う演奏権使用料。
お客様が歌唱演奏するための使用料で、お店の広さなどに応じて使用料が発生します。

この2つの使用料の合計が、業務用通信カラオケ利用の実績値により、著作権管理事業者から手数料を差し引かれたものが権利者様に分配されます。著作権管理事業者が徴収する使用料総額では、複製権使用料より演奏権使用料のほうが高額となりますが、演奏権使用料の徴収を達成しているのは、全国的な組織網を有する著作権管理事業者に事実上限定されます。

印税をお受け取りいただくためには、著作権の特定支分権について音楽出版社と契約していただく、もしくは作家様自ら著作権管理事業者に信託・管理委託していただく必要がございます。

○支分権に関して
著作権管理事業者のホームページをご覧いただいても解るとおり、1つの楽曲に対してどの権利を預けるのか、否かを選択することが可能です。

1 著作権支分権
・演奏・・・・・・・使用例:カラオケBOXでの歌唱、ライブハウスでの演奏
・録音・・・・・・・使用例:CDへの録音
・出版・・・・・・・使用例:楽譜の販売
・貸与・・・・・・・使用例:レンタルCDでの貸与

2 利用形態
・ビデオ・・・・・・使用例:DVDへの収録
・映画・・・・・・・使用例:映画館での上映
・CM・・・・・・・使用例:CMでの使用
・ゲーム・・・・・・使用例:ゲームでの使用
・放送・・・・・・・使用例:TV・ラジオでの放送
・配信・・・・・・・使用例:着信メロディの配信、投稿サイトへの投稿・配信
・通信カラオケ・・・使用例:業務用通信カラオケでの使用

※著作権管理事業者は音楽原盤の著作隣接権を取り扱っておりません。
各カテゴリにおいて音楽原盤を使用するには、別途権利者様からの使用許諾が必要になります。

業務用通信カラオケは、複合的著作物に該当するため、演奏権もしくは録音権のいずれかを信託・管理委託することがお取り扱いの条件となります。

XMEでは従来からの「全ての支分権をお預かりし全ての利用形態を一般社団法人日本音楽著作権協会へ信託する業務」のほか、今回「演奏」「貸与」「放送」の各支分権及び「業務用通信カラオケ」に特化した利用形態のお取り扱いについても2010年11下旬より開始しております。※初期お取り扱い楽曲については、別紙をご覧ください。

・通常扱い(全信託);全ての支分権、利用形態
・第二事業部扱い(部分信託);演奏権・貸与権・放送権の各支分権および業務用通信カラオケの利用形態

なお、第二事業部扱いについては、作品を著作権管理事業者に信託・管理委託することによって、作家様・権利者様の創作活動が制限されることのないよう配慮しております。
特に「配信」に関してはお取り扱いから除外しておりますので、インタラクティブ配信での使用については権利者様にてご自由にご判断いただけます。楽曲のお取り扱いは1曲毎の契約となっておりますので、作家様・権利者様の作品発表や権利活用のプランに対しても柔軟に対応いたします。
また、音楽原盤の著作隣接権(いわゆる原盤権)をお預かりするわけではございませんので、音楽原盤を使用する場合には、作家様・権利者様の判断で行うことが可能です。

・原盤をカラオケで使用⇒ 作家様のご判断による
・CDのレンタル⇒ 作家様のご判断による

但し、使用者が著作権管理事業者へ、適切な届け出を行った場合、次の使用方法については
作家様の意向に関わらず、使用者が楽曲を使用することとなります。

・業務用通信カラオケメーカーが自社で楽曲データを再現し制作、配信すること。
・ライブなどで演奏すること。

wikipedia「エクシング・ミュージックエンタテイメント」

オマケ
情報によれば、上記とは別に、40mP氏がJASRACに部分信託したことを発表したもよう。音楽出版社はクエイク社

40メートル走「JASRAC部分信託について」


追記
本件についてのtogetterがあるそうなのでメモ。

togetter「2010/12/6 40mPとXMEがボカロ曲部分信託を発表」

追記
「エクシング・ミュージックエンタテイメント」に部分信託しているRe:nG氏が、自身のサイトにて説明をしているそうなのでメモ。

solidbeats「XMEさん経由で一部楽曲のJASRAC部分信託を致しました。」

追記
ピロリロP氏が「ピロリ菌のうた」「きっず・りたーん」「いいから曲作れ」の3曲をドワンゴ・ミュージックエンタテイメントを通してJASRAC登録したそうなのでメモ。

ピロリロなるままに。「JASRAC」


関連ページ
クリプトン社がカラオケの著作権使用料を得るための音楽出版事業を開始 twitterを見る [初音ミク-音楽] 2010/12/06(月) 21:00:00 | ニュース | コメント:0

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