>クリプトン公式ブログ「CVシリーズエンドユーザー使用許諾契約書の更新」
エンドユーザー使用許諾契約書の冒頭への追加部分
なお、本契約は、「本製品」の取扱いと、お客様が生成した「合成音声」について定めるものであり、「本キャラクター」の利用について定めるものではありません。「本キャラクター」の利用については、別途定める「キャラクター利用のガイドライン」に従ってください。
追加された「第1条(5)」
(5) 「本キャラクター」とは、本製品の名称「初音ミク」と、本製品のパッケージに描かれた絵画の著作物とによって、その外観等の特徴を表現されている抽象的概念をいいます。
>参考:キャラクター利用のガイドライン
弊社がキャラクター・ボーカル・シリーズのために公開している画像(以下「原素材」)がモチーフとなっている制作物(以下「二次創作物」)については、個人または同人サークル等が、自らの創作により、営利目的ではない趣味の範囲で制作し頒布する場合(但し立体物、衣装を除く)に限り、一切の制限を行っておりません。
ただし、「原素材」や製品イメージを著しく損なうと判断される「二次創作物」の頒布は制限させていただくことがあります。また、キャラクター・ボーカル・シリーズ製品の使用許諾契約に抵触する場合や、公序良俗に反する、若しくは第三者の権利を侵害する「二次創作物」の頒布は許諾いたしません。
なお、「二次創作物」の制作・頒布状況によっては、このガイドラインを見直すことがあります。
