>がくっぽいど「エンドユーザー使用許諾契約書」
>参考:初音ミク使用許諾契約
エンドユーザー使用許諾契約書の中でよく取り沙汰されるのが、「使用許諾が必要な場合」の例。見てみると、文面は異なるものの、項目数や内容がほぼ同じ。比較のために交互に並べてみたので興味ある人は読んでみて。
緑=初音ミク、オレンジ=がくっぽいど
2)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本契約とは別に著作者から別途の使用許諾契約が必要となります。そのような追加の使用許諾契約(使用形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合があります)が必要な場合は、まずクリプトン・フューチャー・メディア株式会社までご連絡下さい。
第3条 別途使用許諾が必要な場合
お客様が合成音声を以下の各号の目的又は形態で使用する場合には、別途の使用許諾が必要となります。そのような追加の使用許諾契約が必要な場合は、必ず事前に株式会社インターネットまでお問い合わせ下さい。なお、使用形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合があります。
(a) 商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを利用したカラオケ製品システムやサービスの開発での使用など、商用のカラオケサービスあるいはシステムにおいてバックコーラス等の歌声に合成音声を使用する場合。
(1)商用カラオケでの使用
商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを利用したカラオケシステムその他の商用カラオケ製品、又はカラオケサービス(オンライン、オフラインその他あらゆる形態を含みます)に合成音声を使用する場合。
(b)他の楽器や音楽作品中の音と組合せて使用する場合を除き、電話機の呼び出し音、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。
(2)電話/携帯電話着信音等の商用目的での使用
電話機(携帯電話を含みます)や電話用機器(以下「電話機等」という)の呼び出し音、警告音等として合成音声を商用目的で使用する場合。但し、他の楽器や音楽作品中の音と組合せての電話機等の呼び出し音、警告音等での合成音声の使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
(c)映像作品(アニメーションを含む)にて、その作品内のキャラクターが歌声により明らかに歌ったりパフォーマンスしていると取れるような目的で使用する場合。但し、その他の映像音楽作品(BGM サウンドトラックでの使用を含む)での使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
(3)映像作品での使用
映像作品(アニメーションを含む)内の人物やキャラクターが歌ったりパフォーマンスしていると取れるような態様で合成音声を使用する場合。
(d)合成音声によって楽曲のリードボーカル・パートの大部分が構成されており、”歌手”として合成音
声がメインの「アーティスト」にクレジットされている録音物や、人間ではなく機械、テクノロジー、VOCALOID、本VOCALOID 製品のタイトル、”バーチャル・シンガー”、”バーチャル・アーティスト”といった類のクレジットのある録音物を商用目的でリリースする場合。但し、実在する人間がその「アーティスト」にクレジットされている作品内での合成音声の使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
(4)商品への表示
本製品のタイトル("がくっぽいど"、"GACKPOID"、"神威がくぽ")、"VOCALOID"、"ボーカロイド"、"バーチャル・シンガー"、"バーチャル・アーティスト"その他これらに類する表示(以下「契約表示」といいます)が歌手、アーティスト、楽器名その他何らかの形でクレジット若しくは表記されている商品、その包装や宣伝物等に契約表示が記載されている商品、又は映像作品のエンドロール等消費者に認識される形態で契約表示が含まれている商品に、合成音声を使用し、これを商業的に使用、譲渡又は配信等の利用をする場合。
関連ページ
>出た!「がくっぽいど」のキャラクタについてのガイドライン!
